事業を実施するには、一定の基準を満たす必要があります
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連続立体交差事業Q&A事業の実績事業実施中の箇所費用負担等について|事業の採択基準|工事の手順



連続立体交差事業の採択基準は以下のように定義されています

次の要件に該当し、まちづくりの上で効果のある事業費10億円以上のもの。

鉄道と交差する両端の幹線道路の中心間距離が350m以上ある鉄道区間について、都市計画街路を含む道路と同時に3カ所以上で連続的に立体交差し、かつ2カ所以上の踏切道を除却すること。
(注)「幹線道路」とは、道路法による一般国道及び都道府県道、並びに都市計画法により、都市計画決定された道路をいいます。


また次の(1)〜(5)に該当する場合には、以下のように採択基準が緩和されます。

(1) ボトルネック踏切の重点的除却の推進 ボトルネック踏切*が含まれる場合、幹線道路の要件を緩和(2本⇒1本)(*:ピーク時遮断時間40分/時以上もしくは踏切交通遮断量5万台時/日以上の踏切)
(2) 過度に連担した踏切の集中除却 過度に連担した踏切*が含まれる場合には、踏切交通遮断要件を緩和(2万台時/日⇒1万台時/日(二輪車・歩行者含む))(*:延長1q当たり3箇所以上の密度で計5箇所以上連担)
(3) 大規模な改築予定道路(老朽化橋等)の踏切見なし 大規模な改築の予定のある既設の立体道路を踏切と見なす
(4) 段階的な鉄道高架化の支援 採択基準に適合しない未整備区間について、隣接する整備済区間と併せて採択基準の適合を判断
(5)生活道路の歩行者ボトルネック踏切除却の推進

生活道路の歩行者ボトルネック踏切*が含まれ場合、幹線道路の要件(2本→0本)を緩和(*:自動車・自転車及び歩行者の踏切交通遮断量が5万台(人)時/日以上、かつ自転車と歩行者の踏切交通遮断量が2万台(人)時/日以上)


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