鉄道事業者の負担割合の算定
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連続立体交差事業にかかる費用は、下表のように高架施設費・増加費用・貨物設備等移転費に区分されますが、このうち高架施設費について、鉄道事業者が約10%を受益相当分として負担します。

この鉄道受益割合は、以下@の基本となる鉄道受益割合にA、Bの補正を行なって算定します。



事業費区分
費用負担 負担の内容・項目
高架施設費 既設相当分 都市側 鉄道受益分を除く割合(約90%)
鉄道側 鉄道受益割合(約10%)
鉄道増強分(*1) 鉄道側 JR根室本線
増加費用(*2) - 都市側 支間25m以上の鉄道橋については、既設相当分は都市側負担、鉄道増強分は両者の折半となります。
鉄道側

貨物設備等
移転費

既設相当分 都市側 施設の移転費
  鉄道側 用地費・造成費
鉄道増強分(*1) 鉄道側  
*1 鉄道増強分とは、複々線化など鉄道施設の面積的な増加分に相当する費用をいいます。
*2 増加費用とは、支間25m以上の鉄道橋が必要となる交差道路の新設や平面線形・軌道・信号設備等の著しい改良をさします。





@鉄道受益割合(基本)
事業箇所の存在する地域により、基本となる鉄道受益割合を以下のように定めます。



A高架下貸付可能区域に面する商業系用途の比率に応じた補正
貸付可能な高架下空間がどのような地域に存在しているかに応じて、受益割合を補正します。


高架下貸付可能区域に面する土地の区域のうち、近隣商業地域又は商業地域に指定されている区域の延べ延長(高架施設両側の延べ延長)を高架下貸付可能区域に面する土地の区域の全延長(高架施設両側の全延長)で除した比率に応じ、鉄道受益割合(基本)を補正する。

B鉄道事業者貸付等面積比率に応じた鉄道受益割合の決定
鉄道事業者は、通常、高架下貸付可能面積のうち、都市側が公租公課相当分として利用する15%を除く85%を利用可能です。しかし両者の協議に基づき、概ね70〜100%までその割合を変動させることが可能となっており、変動させた場合には以下のような補正を行なって最終的な受益割合を算定します。


鉄道事業者貸付等面積比率を、85%を基本として、概ね±15%の範囲(70%〜100%)で以下の計算式に従い、最終的な鉄道受益割合を小数点以下を四捨五入し、1%単位で決定。 但し、鉄道受益割合(基本)の±2%にとどまる範囲を限度とする。

鉄道受益割合

T:@、Aにより規定された鉄道受益割合
U:A地域においては0.9%、その他の地域おいては0.5%


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