踏切あれこれ
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踏切の種類

踏切とは、線路と道路とが平面で交差しているところであり、設置される設備等によって第1種から第4種に分類されます。

第1種踏切
第1種:自動遮断機が設置されているか、または踏切保安係が配置されている。
第2種踏切
第2種:一定時間を限り踏切保安係が遮断機を操作する。
第3種踏切
第3種:踏切警報機と踏切警標がついている。
第4種踏切
第4種:踏切警標だけの踏み切りで、列車の接近を知らせる装置は無い。

踏切の主な保安設備
踏切には、警報機をはじめとする保安設備が設置されています。下の図には代表的な保安設備の名称と配置を示しています。
踏切の主な保安設備

踏切の新設
道路法等では、踏切の新設が原則として認められていません。鉄道と交差する道路を新たに整備する場合は、道路を高架にするか、鉄道を高架にすることが必要になります。

踏切の新設について
鉄道に関する技術上の基準を定める省令39条 ・鉄道は、道路と平面交差してはならない。
・ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及び道路の交通量が少ない場合はこの限りではない。
道路法31条、同施行令35条 ・道路と鉄道との交差方式は、立体交差としなければならない。
・ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合を除く。
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