踏切あれこれ
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・踏切道改良促進法の改正(平成18年度)
踏切対策をより一層進め、踏切道の安全性の向上を図るため、改正された踏切道改良促進法が施行されています。

詳しい内容はこちら 
>>踏切道改良促進法の改正

・連続立体交差事業の支援制度の充実
踏切対策の柱のひとつである連続立体交差事業の大幅なスピードアップを図るため、予算の重点化に加え、各種制度の充実を講じています。

詳しい内容はこちら 
>>連続立体交差事業等における支援措置
緊急に対策が必要な踏切
自動車交通の著しい踏切
  自動車交通の著しい踏切
開かずの踏切
 
踏切で大渋滞
歩行者交通の著しい踏切   歩行が狭隘な踏切
歩行者があふれています
 
歩道が狭く危険です

  速効対策が必要な踏切すべてについて、平成22年度までに対策を実施  
   
>>踏切道の歩道拡幅  
  >>歩行者立体横断施設の設置  
  >>賢い踏切の設置  
 
  抜本対策が必要な踏切について、踏切除却のペースを2倍にスピードアップ  
   
>>立体交差事業、限度額立体交差事業  
  >>単独立体交差事業  

※1:ピーク時間の遮断時間が40分/時以上の踏切
※2:1日の踏切の自動車交通量と踏切遮断時間を乗じた値が5万台時/日以上の踏切
※3:1日あたりの踏切の自動車交通量と踏切遮断時間を乗じた値、歩行者及び自転車の交通量と踏切遮断時間を乗じた値の和が5万台(人)時/日以上、かつ1日あたりの歩行者及び自転車の交通量と踏切遮断時間を乗じた値が2万台(人)時/日以上になる踏切
※4:前後の道路に比べ歩道が狭い、もしくは前後の道路に歩道があるのに歩道がない踏切のうち、@前後道路の車道幅員が5.5m以上の踏切、A前後の歩道に比べ、歩道が1.0m以上狭い踏切等


■踏切対策のメニュー
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